2018-06-01 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
まず、ちょっと唐突なんですが、身分証明書といえば、自動車免許証、マイナンバーカード。健康保険証も身分証明書でありますが、なぜ写真がついていないのか。そういったことは検討されたのかどうか。 本人確認、ちょっとこれでは危ういなということを、学生時代からちょっと疑問に思っていたんですが、よろしくお願いします。
まず、ちょっと唐突なんですが、身分証明書といえば、自動車免許証、マイナンバーカード。健康保険証も身分証明書でありますが、なぜ写真がついていないのか。そういったことは検討されたのかどうか。 本人確認、ちょっとこれでは危ういなということを、学生時代からちょっと疑問に思っていたんですが、よろしくお願いします。
住所地での義務は、外国人の登録をして在留許可を受けるあるいはビザを取るということと並んで、自動車免許証なども全部そこで登録をされます。
重ねてさらに突っ込んでお尋ねをしますが、書類の中で、いわゆる一般の方は、自動車免許証とか、あるいはその他の顔写真のついておる証明証、あるいはそういう許可証、身分証、そういったもので申請をされると聞いておりますけれども、全く顔写真のない書類だけでも申請はできるんでしょうか。
○瀬川政府参考人 この「焦点」にございますお尋ねの北朝鮮工作員は、正確にその氏名等は私ども把握をいたしておりませんが、俗に朴何がしと言われている人物でございまして、昭和四十五年ごろ秋田県の男鹿半島から我が国に侵入、浸透いたしまして、日本国内におきまして、私ども承知している限りで三人の日本人にいわゆる成り済ましておりまして、日本人としての旅券なり自動車免許証なりを取得して、我が国を拠点として各種の諜報活動
その中で一つ、二つ、こういう提案に対しては厚生労働省、社会保険庁はどう考えておられるかお聞きしたいと思いますが、昨年の十一月十八日に第二十三回の経済財政諮問会議における会議録を見ますと、奥田議員、トヨタ自動車の会長ですね、奥田議員は、未納・未加入者問題は、厚労省の数値目標を達成するには、これ八〇%というやつですね、納付率八〇%、達成するには、パスポートあるいは自動車免許証等の交付要件にするなど強力な
住民基本台帳カードは、まず住民票の写しの広域交付の場合においては、本人確認はIC、もちろん住民基本台帳カードでも結構ですが、自動車免許証等でも可能であります。転出転入の特例手続等を受ける場合にはこのカードというものが必要だということでございますし、また市町村が独自のサービスをするということがICカードを利用してできるということでございます。
今お話しのパスポート、自動車免許証等については、そのほかの情報も要して、かなりの基本的部分だということでございますので、今回は別表の中で全面的には規定いたしておりませんが、パスポートにつきましては、例えば住所確認、住所の変更などはこのネットワークでわかりますので、それについては利用をしていただくということで別表の方に書かせていただいております。
しかしながら、今、自動車免許証を取りたいという一般的な志向は、一般的な社会生活の中で取りたいという皆さんの方が、それをもって職業を得たいという皆さんから比べるとずっと大きいと思います。 したがって、身体障害者の運転免許証というようなことからいたしますと、労働省以外にしかるべきところがあろうかというようなことを私は考えております。労災が原因でありますれば労働省だと思います。
そういうもので被害を与えたときには、法律は何か五万円以下の罰金というのがあるそうでございますが、私は自動車免許証を取るときにこういうことは徹底的に教育をしてほしい。いまだかつて罰則を受けた人は一人もいない、罰金五万円はないということでございます。どうかそれは教育をしていただきたいと思いますが、きょう来ていらっしゃいますか、警察庁。
○大野国務大臣 近年、自動車事故が急憎いたしておりまして、私どもも大変に憂い、安全対策に力を注ぎたいと思っておるところに、今度は海の問題としてプレジャーボートなどの事故が大変にふえておるという現況を見ますと、私が自動車免許証を取得したのが昭和二十三年でしたが、そのころは本当に楽な試験というか、それだけ免許を受ける人が少なかったということですね。ですからそれで済んでいた。
今回はまさに自動車免許証のようなラミネートカードが盛り込まれているにもかかわらず、なおかつ指紋制度が温存されているという点でも、私は大変不満を表明せざるを得ない。 次に、外国人の指紋制度を考える場合に、ぜひ私たちが考える必要があると思っていますのは、一体日本人の人物の特定なり同一人性の確認というのはいかになっているか。
○飯田忠雄君 自動車免許証の写真は随分小さな写真ですが、あのような小さな写真で十分でしょうか。免許証の大きさぐらいの大きな写真を張っておく必要はありませんか。
○飯田忠雄君 それでは重ねてお尋ねいたしますが、自動車免許証に張ってある写真は、あれは大体何年ごとに変更さしておられましょうか。
○飯田忠雄君 交通関係で自動車免許証というのを警察で発行されておりますね。あの自動車免許証には写真が張ってありまして、恐らくあの写真は御本人かどうかを確認するためのものであろうと思いますが、あの自動車免許証で確認なさる確率ですね。御本人に間違いないという確率はどのぐらいの確率があるのでしょうか。
我々としてはあの近県で自動車免許証を持っているに違いないのじゃないかというような考えもできる。その自動車免許証で、年齢であるとかなどというようなもので一人一人つぶして捜査するようなことはできないだろうかというようなことを考えているわけで、これはあなた方玄人だから当然そういうような捜査もなさっておるのではないかと思うんですが、そういう点はどうでしょう。
地方自治確立のために、地方議会における多年の経験と豊富な知識を駆使して議案の審査に当たり、地方公営企業の財政難を訴えて国のより一層の助成を求め、また、農地に宅地並み課税をすることは弱い農民を苦しめるものであると強調され、さらに、難聴者の自動車免許証の取得に便宜を図ること等を熱心に訴えられたのであります。
例えば同一性の識別の万全な方法としては、確かに指紋というものは有効な手段ではあるけれども、例えば自動車免許証の場合を見ても、書きかえはもちろんあるわけでございますが、今そう簡単に張りかえができるような状況にないわけですよね。ビニールを上がらかぶせた、そういうようになっていますね。そういったことで十分確認できるのじゃないか。何でもかんでも指紋を必要としないのではないか。
自動車免許証のようなそういう形態でも、同一性のものが確認できるのじゃないか。私は、免許証で同一性を確認せいなんということは一言も言っているわけじゃないですよ。指紋押捺との絡み、それから外人登録については写真等も必要なわけでしょう。一方において、交通事故問題等に必要だから自動車免許証が出ている。そこには写真で同一性というものが確認されているのじゃないか。
○田中(常)政府委員 委員御指摘の問題でございますけれども、すべての外国人が自動車免許証を持っているわけでもございませんし、また、少なくともドライブしているときだけに自動車免許証を持っていることが求められていると思います。その上、外国人登録法の目的と交通安全法の目的というのは、当然のことながら全然趣旨が違うわけでございます。
○三治重信君 関心を持って対処するという答弁なんですが、それじゃ、ひとつ自治省にお聞きしますが、こういうような登録免許について自治省の方で適当な財源としてやられているのは、私の知っているのでは狩猟免許の狩猟者登録税なんだけれども、こういうのと自動車免許証をもらった人と同じように考えられるものか。どうですか。
登録証偽造防止のためであるならば、自動車免許証や旅券のように、写真の上に透明な紙をかぶせるなどの技術的な方法もあると思いますし、また、どうしてもわが国において指紋押捺が必要であるとするならば、最初の登録のとき一度、一回で足りるはずであります。指紋は一生変わらないのでありますし、写真とかコピーの利用により複写は可能なのですから、何回にもわたって指紋を押捺させる必要は全くないと考えられます。
ここで問題になるのは、自動車学校に行って一定の期間そこで練習をして自動車免許証を取るわけですが、自動車学校に入学をする際に外国人登録済証明書と写真を出します。だから登録をしていること、どこに居住しているということは一目明らかであります。だから、登録をしてない者は免許証が取れないわけです。そういう状況ですから、免許証の確認でその人の身分関係、居住関係を確認することは十分ではないか。
そこで、総理のたっての希望から、国民に喜ばれるものということで許認可、それも特に国民生活に直接結びつくという観点から、旅券交付、車検、自動車免許証等の問題が取り急ぎ答申をいただけるようとの強い催促でこの答申に至ったという経緯のあることは周知の事実であります。 このような経緯から、この答申はきわめて部分的な許認可等、特に目立つものだけが象徴的に取り上げられているにすぎないのであります。
まあ、指定自動車教習所の安全教育ですけれども、私は、自動車免許証を取らせるということが現在の指定自動車教習所制度では、一面副次的に、実際にあなたが免許証を受領するときに、うちの自動車学校をお出になればこれこれこういう特典がございます、非常に簡単に取れますよと、いわば営業サイドというんですかね、人の命を乗せて走る車を運転するための免許を取得するのに、非常に最近は営業ペースというんですかな、とにかく自分
ただいまのところ、たとえばその大きさについて、これを自動車免許証程度のものにするのか、あるいはさらにもう少し大きくした方がいいのか、こういうことをいろいろ検討している状況でございます。主たる記載事項と申しますか、必要最低限の記載事項としてわれわれがただいま考えておりますのは、納税者番号でなく、グリーンカードにつきましての番号でございます。